導入月導入月

社会保険料が下がるのは、4か月目から

所得税と労働保険料は、導入した月から変わります。社会保険料は2等級以上下がれば4か月目、1等級なら9月からです。

説明の途中で、笑いながら話しているところ

制度が始まる月に、会社の側で何が起きるか。

変わるものと、変わらないものがあります。ここを取り違えると、従業員の方から「聞いていた話と違う」と言われます。

この記事で分かること

  1. 導入した月から変わるのは、給与明細・所得税・労働保険料。住民税は翌年6月から
  2. 社会保険料は、2等級以上下がれば4か月目から。1等級なら定時決定を待って9月から。掛金を拠出した月が起算になる
  3. 随時改定が使えるのは、導入した時だけ。導入後に掛金を増やしても、次の定時決定まで社会保険料は動かない
目次
  1. その月から変わるもの
  2. 社会保険料だけ、その月には動かない
  3. 随時改定が使えるのは、導入した時だけ
  4. 下がった分の行き先
  5. 説明会で、ここまで話します
  6. よくある質問

その月から変わるもの

何がいつから
給与明細 導入月から。掛金の欄が増え、額面が下がります
所得税 導入月から
労働保険料 導入月から(当年度の過払分の清算は翌年度)
住民税 翌年6月から
社会保険料 導入月には変わりません

社会保険料だけ、その月には動かない

総務・三浦

掛金を出した月から、社会保険料も下がるものだと思っていました。

以西 裕介

下がりません。日本年金機構の仕組みでは、社会保険料は標準報酬月額という等級ごとに額が決まっていて、等級が変わらないあいだは同じ額が続きます。

等級が変わったとしても、反映されるのは先です。

等級の下がり方仕組みいつから
2等級以上 随時改定 4か月目から。控除は通常5か月目の給与
1等級だけ 定時決定 9月分から。控除は通常10月の給与
等級が変わらない 変わりません

3つめの行が抜けやすいところです。掛金を出しても、等級をまたがなければ社会保険料は1円も下がりません。

随時改定は3つ全てに当てはまった時だけ行われます。①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。②変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と、従前との間に2等級以上の差が生じた。③その3か月の報酬の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)。

出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」。定時決定は4〜6月の報酬を7月に届け出て、9月から翌年8月まで適用されます(同「定時決定(算定基礎届)」)。

随時改定が使えるのは、導入した時だけ

総務・三浦

あとから掛金を増やした時も、同じように4か月目から下がりますか。

以西 裕介

下がりません。随時改定は固定的賃金が変わったことが条件なので、制度を入れた月だけが対象になります。

導入後に本人が掛金額を変えても、そこでは動きません。次の定時決定を待つことになります。

この扱いは運営管理機関の資料と、複数の社会保険労務士事務所の解説が一致しているものです。日本年金機構のページに直接の記載はない為、実際の判断は年金事務所に確認します。

下がった分の行き先

社会保険料が下がると、将来受け取る厚生年金も同じだけ下がります。

傷病手当金や出産手当金、失業給付も標準報酬月額をもとに計算されるので、등級が下がればそれらも下がります。

減った保険料の分は、本人の企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産として残ります。受け取る先と、受け取る時期が変わるという話です。

ただし、この金額は運用の結果で変わります。受け取る額が、拠出した額を下回ることもあります。積み立てた資産は、原則60歳まで引き出せません。

説明会で、ここまで話します

社会保険料がいつから下がるかは、社員説明会で話します。「下がります」だけで終えません。

導入月の給与明細を見た時に、聞いていたとおりになっている。そこまでが説明の役目です。

社員説明会で何を話すかは「社員説明会で、制度の説明より先に話すこと」、一人ひとりと話す個人面談の組み方は「導入したのに掛金が眠る会社は、面談の組み方が違う」に書きました。

制度が始まった後、拠出が伸びるかどうかで会社の差が出ます。「導入して効果が出る会社と、出ない会社の違い」にまとめています。

よくある質問

導入月に、会社の事務はどれくらい増えますか。

給与計算の設定を1回変えます。掛金の欄を足して、控除の対象から外す作業です。

給与ソフトによって手順が違うので、導入の時に一緒に確認します。

全員の等級が下がりますか。

下がりません。標準報酬月額の等級は幅で区切られているので、掛金を出しても同じ等級に収まる方がいます。その場合、社会保険料は変わりません。

誰の等級が動くかは、掛金額を決める段階で試算できます。

給与明細の額面が下がることを、従業員はどう受け取りますか。

掛金の欄を明細に出して、下がった分がどこへ行ったかが見えるようにします。

給与明細の見せ方は、導入前に会社と決めておきます。

この記事は2026年9月10日時点の法令・制度にもとづいて書いています。制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、最新の内容をご確認ください。

導入を考えている会社の方へ

企業型DCを入れるべきかどうか、費用はいくらか、自社で何人から始められるか。無料でご相談を承っています。

無料相談を予約する

ファイナンシャルプランナー 以西裕介

この記事を書いた人

以西 裕介いさい ゆうすけ

株式会社ソケットクリエイティブ 代表取締役/一般社団法人確定拠出年金推進協会 理事。
26歳で独立起業。創業間もなく社員の離職が相次ぎ、自社の経営難という苦い経験に直面する。以来、金融と人事の両面から中小企業を支援。企業型確定拠出年金の導入支援、職場の金融教育、チームビルディングを手がける。のべ面談 年間約500回。
2級FP技能士/DCプランナー/二種証券外務員。著書『社員が辞めない組織を作る3つの方法』