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企業型DCは、
何名から導入できるのか

「うちの規模でも入れるのか」に、法令の条文を示しながら答えます。役員だけの会社、夫婦2人だけの会社、そして2026年12月から変わる掛金の上限まで。

1名から
確定拠出年金法に、人数の下限規定はありません
01 — 導入できる会社の条件

うちの規模で導入できるか

検索で最も多い問いです。人数、役員のみ、夫婦経営の順に整理します。

企業型DCは何名から導入できますか?

従業員1名から導入できます。確定拠出年金法には、人数の下限を定めた規定がありません。

実施の要件は次の3つだけです。業種や資本金の要件もありません。

根拠:確定拠出年金法 第3条第1項

役員だけの会社でも導入できますか?

法律上は導入できます。企業型DCに加入できるのは「厚生年金の被保険者」であり、従業員か役員かは問われません。条文は「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」と定めているだけです。

ただし受け入れの条件は運営管理機関によって異なります。労使合意書に従業員の署名を求める機関があり、従業員が一人もいない会社ではこの書類が揃わないためです。当社は複数の運営管理機関を扱っているため、役員のみの会社でも対応できるプランをご案内できます。御社の状況によって選ぶべきプランが変わりますので、まずご相談ください。
根拠:確定拠出年金法 第9条第1項

夫婦2人だけの会社でも導入できますか?

ご夫婦がそれぞれ厚生年金の被保険者であれば、加入者が2名だけの法人でも法律上は導入できます。人数の要件はありません。

ただしご夫婦がどちらも役員の場合は、ひとつ上の「役員だけの会社」と同じく運営管理機関の選定が必要になります。従業員の方がいらっしゃる場合は、その制約もありません。

根拠:確定拠出年金法 第3条第1項

何歳まで加入できますか?

厚生年金の被保険者であれば、70歳未満まで加入できます。企業型DCの加入者は厚生年金の被保険者であることが要件で、厚生年金の被保険者は「適用事業所に使用される七十歳未満の者」と定められているためです。実際にどこまで加入できるかは規約の定めによります。

根拠:厚生年金保険法 第9条/確定拠出年金法 第9条
02 — 2026年12月の改正

掛金の上限が月62,000円に上がります

施行日と適用月がずれて説明されていることが多い論点です。ここは正確に書きます。

掛金の上限はいくらですか?

区分現行2026年12月1日から
他の企業年金に加入していない方月 55,000円月 62,000円
確定給付企業年金などに加入している方55,000円から他制度の掛金相当額を控除した額62,000円から他制度の掛金相当額を控除した額

年間では660,000円から744,000円へ、月あたり7,000円の引き上げです。

根拠:確定拠出年金法施行令 第11条第1項(令和7年政令第442号による改正。2025年12月24日公布)

上限はいつから62,000円になりますか?

施行日は2026年12月1日です。ここには理由があります。

企業型DCの掛金は「12月から翌年11月まで」を1年の単位として拠出する決まりになっており、施行日はこの単位期間の初日とちょうど一致しています。したがって、新しい上限が適用されるのは2026年12月分の掛金からです。

掛金の納付は単位期間の最後の月の翌月に行うため、2026年12月分の引き落としは2027年1月になります。「2027年1月分から」と書かれている説明を見かけますが、これだと2026年12月分が旧上限のままと読めてしまいます。正しくは「2027年1月に引き落とされる2026年12月分から」です。掛金設計を見直すなら、締切が1か月手前にあると考えてください。
根拠:確定拠出年金法施行令 第10条の2第1項、同 第11条

すでに導入している会社は、自動で上限が上がりますか?

上がりません。法令上の上限は変わりますが、実際に会社が出す掛金を増やすには規約の変更が必要です。

事業主掛金の額の算定方法は、規約に定めなければならない事項とされています。そして規約を変更するには、労使の同意を得たうえで、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。

手続きには時間がかかります。2026年12月分から増額したいのであれば、逆算して動く必要があります。

根拠:確定拠出年金法 第3条第3項(規約の記載事項)/同 第5条第1項・第2項(規約の変更)

企業型DCとiDeCoは併用できますか?

併用できます。ただしマッチング拠出(企業型年金加入者掛金)を行っている方はiDeCoに加入できません

改正後は、企業型DC加入者がiDeCoに出せる上限が「62,000円から会社が出す掛金を差し引いた額」になります。現行にあった月額20,000円という上限がなくなるため、会社の掛金が少ない方ほど、自分で積める枠が大きく広がります。

会社が出す掛金現行のiDeCo上限2026年12月1日から
掛金なし20,000円62,000円
月 10,000円20,000円52,000円
月 20,000円20,000円42,000円
月 35,000円20,000円27,000円

会社の掛金を低めに設定しても、従業員がiDeCoで自分の判断により上乗せできる余地が大きくなります。制度設計の考え方に関わる変更です。

根拠:確定拠出年金法 第62条第1項第2号/同法施行令 第36条
03 — 費用

費用はいくらかかりますか?

費用は二階建てです。構造を先にご説明します。

当社の支援費用

区分金額目安
導入時25万円〜+ 従業員1名あたり5,000円 + 説明会5万円。10名の会社で約35万円、60名の会社で約68万円
導入後の継続支援年 20万円〜10名規模で年約22万円、60名規模で年約77万円

労使合意・就業規則の整備・運営管理機関との調整・厚生労働省への届出、そして導入後の個別面談と継続教育まで含みます。助成金の活用により、導入コストがゼロになる場合もあります。(2026年7月時点)

運営管理機関への手数料

上記とは別に、運営管理機関へ支払う手数料がかかります。金額は会社ごとの固定部分と、加入者数に応じた部分の組み合わせです。

当社は運営管理機関を2社扱っており、この2つの配分が会社によって異なります。固定部分が安い代わりに1人あたりが高いプランと、固定部分が高い代わりに1人あたりが安いプランがあり、加入者が数十名を超えるあたりで有利な方が入れ替わります。さらに導入時の初期費用にも差があるため、何年で回収できるかまで含めて考える必要があります。

御社の人数でどちらが有利になるかは、無料の試算でお出しします。プランを1つしか扱っていない場合はこの比較ができません。ここは実際に金額が変わるところなので、お手元の見積と見比べていただければと思います。

かかった費用は経費になりますか?

導入費用・ランニングコスト・掛金のいずれも、全額を損金に算入できます。またDCの掛金は社会保険料の算定基礎から除外されるため、会社の保険料負担が減り、従業員の手取りも増えます。ランニングコストは社会保険料の削減で実質的にまかなえるケースが多くあります。

04 — 導入の流れ

導入までどれくらいかかりますか?

最短5ヶ月です

規約について厚生労働大臣の承認を受ける手続きが必要なため、思い立ってすぐ始められる制度ではありません。御社の事務作業は1〜2時間程度で、残りは当社が代行します。

滋賀・京都以外でも相談できますか?

できます。滋賀県・京都府を中心にお伺いするほか、オンライン(Zoom)で全国に対応しています。ご相談は無料で、予約制です。

05 — ご相談

御社の人数で、試算します

「うちの規模で入れるのか」「いくらかかるのか」「どちらのプランが有利か」。初回のご相談は無料です。

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最終更新:2026年7月31日