「うちの規模でも入れるのか」に、法令の条文を示しながら答えます。役員だけの会社、夫婦2人だけの会社、そして2026年12月から変わる掛金の上限まで。
検索で最も多い問いです。人数、役員のみ、夫婦経営の順に整理します。
従業員1名から導入できます。確定拠出年金法には、人数の下限を定めた規定がありません。
実施の要件は次の3つだけです。業種や資本金の要件もありません。
法律上は導入できます。企業型DCに加入できるのは「厚生年金の被保険者」であり、従業員か役員かは問われません。条文は「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」と定めているだけです。
ご夫婦がそれぞれ厚生年金の被保険者であれば、加入者が2名だけの法人でも法律上は導入できます。人数の要件はありません。
ただしご夫婦がどちらも役員の場合は、ひとつ上の「役員だけの会社」と同じく運営管理機関の選定が必要になります。従業員の方がいらっしゃる場合は、その制約もありません。
根拠:確定拠出年金法 第3条第1項厚生年金の被保険者であれば、70歳未満まで加入できます。企業型DCの加入者は厚生年金の被保険者であることが要件で、厚生年金の被保険者は「適用事業所に使用される七十歳未満の者」と定められているためです。実際にどこまで加入できるかは規約の定めによります。
根拠:厚生年金保険法 第9条/確定拠出年金法 第9条施行日と適用月がずれて説明されていることが多い論点です。ここは正確に書きます。
| 区分 | 現行 | 2026年12月1日から |
|---|---|---|
| 他の企業年金に加入していない方 | 月 55,000円 | 月 62,000円 |
| 確定給付企業年金などに加入している方 | 55,000円から他制度の掛金相当額を控除した額 | 62,000円から他制度の掛金相当額を控除した額 |
年間では660,000円から744,000円へ、月あたり7,000円の引き上げです。
根拠:確定拠出年金法施行令 第11条第1項(令和7年政令第442号による改正。2025年12月24日公布)施行日は2026年12月1日です。ここには理由があります。
企業型DCの掛金は「12月から翌年11月まで」を1年の単位として拠出する決まりになっており、施行日はこの単位期間の初日とちょうど一致しています。したがって、新しい上限が適用されるのは2026年12月分の掛金からです。
上がりません。法令上の上限は変わりますが、実際に会社が出す掛金を増やすには規約の変更が必要です。
事業主掛金の額の算定方法は、規約に定めなければならない事項とされています。そして規約を変更するには、労使の同意を得たうえで、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
手続きには時間がかかります。2026年12月分から増額したいのであれば、逆算して動く必要があります。
根拠:確定拠出年金法 第3条第3項(規約の記載事項)/同 第5条第1項・第2項(規約の変更)併用できます。ただしマッチング拠出(企業型年金加入者掛金)を行っている方はiDeCoに加入できません。
改正後は、企業型DC加入者がiDeCoに出せる上限が「62,000円から会社が出す掛金を差し引いた額」になります。現行にあった月額20,000円という上限がなくなるため、会社の掛金が少ない方ほど、自分で積める枠が大きく広がります。
| 会社が出す掛金 | 現行のiDeCo上限 | 2026年12月1日から |
|---|---|---|
| 掛金なし | 20,000円 | 62,000円 |
| 月 10,000円 | 20,000円 | 52,000円 |
| 月 20,000円 | 20,000円 | 42,000円 |
| 月 35,000円 | 20,000円 | 27,000円 |
会社の掛金を低めに設定しても、従業員がiDeCoで自分の判断により上乗せできる余地が大きくなります。制度設計の考え方に関わる変更です。
根拠:確定拠出年金法 第62条第1項第2号/同法施行令 第36条費用は二階建てです。構造を先にご説明します。
| 区分 | 金額 | 目安 |
|---|---|---|
| 導入時 | 25万円〜 | + 従業員1名あたり5,000円 + 説明会5万円。10名の会社で約35万円、60名の会社で約68万円 |
| 導入後の継続支援 | 年 20万円〜 | 10名規模で年約22万円、60名規模で年約77万円 |
労使合意・就業規則の整備・運営管理機関との調整・厚生労働省への届出、そして導入後の個別面談と継続教育まで含みます。助成金の活用により、導入コストがゼロになる場合もあります。(2026年7月時点)
上記とは別に、運営管理機関へ支払う手数料がかかります。金額は会社ごとの固定部分と、加入者数に応じた部分の組み合わせです。
御社の人数でどちらが有利になるかは、無料の試算でお出しします。プランを1つしか扱っていない場合はこの比較ができません。ここは実際に金額が変わるところなので、お手元の見積と見比べていただければと思います。
導入費用・ランニングコスト・掛金のいずれも、全額を損金に算入できます。またDCの掛金は社会保険料の算定基礎から除外されるため、会社の保険料負担が減り、従業員の手取りも増えます。ランニングコストは社会保険料の削減で実質的にまかなえるケースが多くあります。
規約について厚生労働大臣の承認を受ける手続きが必要なため、思い立ってすぐ始められる制度ではありません。御社の事務作業は1〜2時間程度で、残りは当社が代行します。
できます。滋賀県・京都府を中心にお伺いするほか、オンライン(Zoom)で全国に対応しています。ご相談は無料で、予約制です。
「うちの規模で入れるのか」「いくらかかるのか」「どちらのプランが有利か」。初回のご相談は無料です。
無料相談を予約する メールで問い合わせる最終更新:2026年7月31日