企業型DCを入れたのに、社員が商品を選んでいない。説明会を一度やったきりになっている。掛金だけが現金のまま積み上がっている。導入がゴールになってしまった制度を、動く状態に戻します。
まず、これは会社の努力義務として法律に書かれています。
確定拠出年金法第22条により、事業主の努力義務とされています。条文はこうです。
さらに第2項では、こう定められています。
読むとわかるのは、求められている水準です。「資料を渡した」ことではなく、知識が向上し、実際に運用の指図に活かせる状態になることに配慮せよ、と書かれています。そして「継続的に」です。一度の説明会では、条文が求めていることに届きません。
根拠:確定拠出年金法 第22条第1項・第2項実際に何が起きるのかを、順に整理します。
掛金が運用に回らず、現金のまま積み上がっていきます。その間も口座を維持するための手数料はかかり続けるため、実質的に資産は目減りしていきます。
制度に指定運用方法が設けられている場合は、運用の指図がないまま3か月以上で規約に定める期間が経過すると加入者へ通知が行われ、その後は規約で定められた商品で運用が始まる仕組みがあります。ただしこれは加入者本人が選んだ結果ではありません。
根拠:確定拠出年金法 第25条の2説明会は全体の理解には有効ですが、それだけでは実際に商品を選ぶところまで進まない方が残ります。
理由ははっきりしています。ご家庭の状況、年齢、いつまでにいくら必要か。これらは一人ひとり違うので、集団への説明では「自分の場合はどうすればいいか」の答えが出ないためです。わからないまま持ち帰り、そのまま止まります。
当社の投資教育の中心は、集団への説明ではなく個別面談です。
個別面談では、企業型DCの制度説明にとどまらず、ライフプランニング全般のご相談を承ります。担当するのがファイナンシャルプランナーだからです。
制度の話だけをされても、多くの方は自分ごとになりません。「いつまでにいくら要るのか」が見えて初めて、いま何をすべきかが決まります。従業員の方にとっては、会社が用意した制度をきっかけに、ご自身の家計全体を見直す機会になります。
お受けできます。制度をどこで導入されたかを問いません。
すでに導入されている制度の運営はそのままに、投資教育・従業員説明会・個別面談の部分だけを当社が担当する形です。導入の窓口を変えていただく必要はありません。運営管理機関を変える必要もありません。
まずは現状を伺うところからです。何名が加入していて、そのうち何名が商品を選んでいるか。最後に説明会を行ったのはいつか。この2つがわかると、必要な手当てが見えてきます。
投資教育は月額制のパッケージで、内容に応じて3つの段階からお選びいただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金体系 | 月額制。内容に応じて3段階。年払いを選ぶと割引があります |
| 加入者ごとの料金 | 上記とは別に、加入者数に応じた料金がかかります |
| 従業員説明会 | パッケージに含まれます(別途費用はかかりません) |
御社の人数と、どこまで手厚くするかによって変わります。お見積りは無料でお出しします。
投資教育にかかる費用は損金に算入できます。企業型DCに関する費用は、導入費用・運営にかかるランニングコスト・掛金のいずれも全額を損金に算入できます。
加入者のうち何名が商品を選んでいるか。最後に説明会をしたのはいつか。この2つがわかれば、必要な手当てが見えます。初回のご相談は無料です。
できます。滋賀県・京都府を中心にお伺いするほか、オンライン(Zoom)で全国に対応しています。説明会も個別面談もオンラインで実施できます。
無料相談を予約する メールで問い合わせる最終更新:2026年7月31日